(報告又は資料の提出) 第三十三条の十 内閣総理大臣は、被災者援護協力業務の適切な運営を確保するために必要な限度において、登録被災者援護協力団体に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条の十を開く ↗