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災害対策基本法 第三十三条の十一 (公表)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(公表)

第三十三条の十一

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

  1. 登録をしたとき。
  2. 第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。
  3. 第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。
  4. 第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。

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