(公表) 第三十三条の十一 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。一登録をしたとき。二第三十三条の二第六項の規定による届出があつたとき。三第三十三条の七第一項の規定による届出があつたとき。四第三十三条の九の規定により登録を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第三十三条の十一を開く ↗