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災害対策基本法 第三十三条の五 (被災者援護協力業務の方法)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(被災者援護協力業務の方法)

第三十三条の五

登録被災者援護協力団体は、第三十三条の二第四項各号に掲げる要件及び被災者援護協力業務を適切に行うための内閣府令で定める基準に適合する方法により被災者援護協力業務を行わなければならない。

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