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災害対策基本法 第三十三条の六 (秘密保持義務)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(秘密保持義務)

第三十三条の六

登録被災者援護協力団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由がなく、被災者援護協力業務に関して知り得た秘密(第九十条の四第一項第四号の規定により提供を受けた同項に規定する台帳情報に関する秘密を除く。)を漏らしてはならない。

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