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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第四条 (登録の申請)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(登録の申請)

第四条

第三十三条の二第二項に規定する申請は、別記様式第一号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする団体が法人である場合は、次に掲げる書類
    1. 定款及び登記事項証明書
    2. 代表者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る。)
  2. 登録を受けようとする団体が法人に準ずる団体である場合は、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずる書類及び代表者の住民票の写し
  3. 第三十三条の二第四項第一号に規定するその行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を記載した書類
  4. 第三十三条の二第四項第一号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書類
  5. 第三十三条の二第四項第二号イに規定する管理者の氏名を記載した書類
  6. 第三十三条の二第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの
    1. 第三十三条の二第四項第二号ロに規定する業務方法書
    2. 第三十三条の二第四項第三号に規定する被災者援護協力業務の実績を確認することができる書類
  7. 登録を受けようとする団体が法第三十三条の二第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  8. 第三十三条の六に規定する被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書
  9. 登録を受けようとする団体が被災者援護協力業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

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