(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) 第五条 法第三十三条の二第三項第二号ロの内閣府令で定める行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げる罪のうちいずれかに該当する行為とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗