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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第五条 (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第五条

第三十三条の二第三項第二号ロの内閣府令で定める行為は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第一条各号に掲げる罪のうちいずれかに該当する行為とする。

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