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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第六条 (法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者)

第六条

第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者は、被災者援護協力業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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