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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第七条 (被災者援護協力業務に従事する者)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(被災者援護協力業務に従事する者)

第七条

第三十三条の二第四項第一号の内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 被災者援護協力業務に従事した経験を有する者
  2. 前号に掲げる者と同等の知識及び技能を有する者

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