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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第八条 (登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項)

第八条

第三十三条の二第五項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録を受けた被災者援護協力業務の種類
  2. 登録を受けようとする団体が過去に被災者援護協力業務を実施した国の機関名又は地方公共団体名及びその実施時期

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