(登録被災者援護協力団体登録簿の登録事項) 第八条 法第三十三条の二第五項第四号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録を受けた被災者援護協力業務の種類二登録を受けようとする団体が過去に被災者援護協力業務を実施した国の機関名又は地方公共団体名及びその実施時期 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗