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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第九条 (登録被災者援護協力団体に係る登録事項の変更の届出)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(登録被災者援護協力団体に係る登録事項の変更の届出)

第九条

第三十三条の二第六項の規定による届出は、別記様式第二号の登録事項変更届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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