条文くん法令検索 AIに質問する

登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第三条 (被災者援護協力団体として登録することができる法人に準ずる団体)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(被災者援護協力団体として登録することができる法人に準ずる団体)

第三条

第三十三条の二第一項の内閣府令で定める団体(次条第二号において「法人に準ずる団体」という。)は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第三条(被災者援護協力団体として登録することができる法人に準ずる団体)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(用語) 登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 目次 第四条(登録の申請) →