(被災者援護協力団体として登録することができる法人に準ずる団体)
第三条
法第三十三条の二第一項の内閣府令で定める団体(次条第二号において「法人に準ずる団体」という。)は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
法第三十三条の二第一項の内閣府令で定める団体(次条第二号において「法人に準ずる団体」という。)は、法人でない団体であつて、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。