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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令
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登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第二条 (用語)
令和七年内閣府令第五十八号
府省令
(用語)
第二条
この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
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