条文くん法令検索 AIに質問する

登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第一条 (趣旨)

令和七年内閣府令第五十八号府省令
(趣旨)

第一条

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第三十三条の二第一項の規定による登録被災者援護協力団体の登録に関しては、この府令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録被災者援護協力団体に関する内閣府令第一条(趣旨)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 目次 第二条(用語) →