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災害対策基本法 第九十条の四 (台帳情報の利用及び提供)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(台帳情報の利用及び提供)

第九十条の四

市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条から第九十条の六までにおいて「台帳情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することができる。

  1. 本人(台帳情報によつて識別される特定の個人をいう。以下この号において同じ。)の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
  2. 市町村が被災者に対する援護の実施に必要な限度で台帳情報を内部で利用するとき。
  3. 他の地方公共団体に台帳情報を提供する場合において、台帳情報の提供を受ける者が、被災者に対する援護の実施に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。
  4. 災害に起因して市町村の区域内の生活環境が安定しないことから被災者の生命又は身体を害するおそれがあり、かつ、当該市町村の市町村長が、被災者の生命又は身体を保護するために特に必要があると認め、当該市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施し、又は実施しようとする登録被災者援護協力団体の求めに応じて台帳情報を提供する場合において、当該登録被災者援護協力団体が、被災者援護協力業務に必要な限度で提供に係る台帳情報を利用するとき。

2前項(第一号、第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定による台帳情報の提供に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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