(台帳情報を提供する場合における配慮)
第九十条の五
市町村長は、前条第一項第四号の規定により台帳情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、台帳情報の提供を受ける者に対して台帳情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該台帳情報に係る被災者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
市町村長は、前条第一項第四号の規定により台帳情報を提供するときは、地域防災計画の定めるところにより、台帳情報の提供を受ける者に対して台帳情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めることその他の当該台帳情報に係る被災者及び第三者の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。