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災害対策基本法 第九十条の三 (被災者台帳の作成)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(被災者台帳の作成)

第九十条の三

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。

2被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所又は居所
  5. 住家の被害その他市町村長が定める種類の被害の状況
  6. 援護の実施の状況
  7. 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由
  8. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

3市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長、その市町村の区域内で被災者援護協力業務を実施する登録被災者援護協力団体その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。

5市町村長は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関し前項の規定による要求を行うときは、都道府県知事に対し協力を求めることができる。

6都道府県知事は、前項の規定による要求に応ずるため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長その他の者に対して、当該被災者に関する情報の提供を求めることができる。

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