(被災者台帳の作成)
第八条の四
法第九十条の三第一項の規定による被災者台帳の作成は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされた同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯主からの申請その他の市町村長に対して行われる手続により得た情報その他の情報に基づき行うことができる。
法第九十条の三第一項の規定による被災者台帳の作成は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第四条第二項の規定により市町村長が行うこととされた同法第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給に係る被災世帯主からの申請その他の市町村長に対して行われる手続により得た情報その他の情報に基づき行うことができる。