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被災者生活再建支援法 第四条 (支給事務の委託)

平成十年法律第六十六号法律
(支給事務の委託)

第四条

都道府県は、議会の議決を経て、支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託することができる。

2都道府県(当該都道府県が前項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を第六条第一項に規定する支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人)は、支援金の支給に関する事務の一部を市町村に委託することができる。

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(被災者生活再建支援基金に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の被災者生活再建支援法第六条第一項の規定による指定を受けている被災者生活再建支援基金は、新法第六条第一項の規定による指定を受けた被災者生活再建支援法人とみなす。

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