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被災者生活再建支援法 第六条 (指定等)

平成十年法律第六十六号法律
(指定等)

第六条

内閣総理大臣は、被災者の生活再建を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、被災者生活再建支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、支援法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5内閣総理大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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