(指定の申請)
第二条
被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第六条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。