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被災者生活再建支援法 第七条 (業務)

平成十年法律第六十六号法律
(業務)

第七条

支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県(第四条第一項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した都道府県を除く。)に対し、当該都道府県が支給する支援金の額に相当する額の交付を行うこと。
  2. 第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うこと。
  3. 前二号の業務に附帯する業務を行うこと。

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