条文くん法令検索 AIに質問する

被災者生活再建支援法 第八条 (費用の支弁)

平成十年法律第六十六号法律
(費用の支弁)

第八条

支援法人は、第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて支援金の支給を行うときは、支援金の支給に要する費用の全額を支弁する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災者生活再建支援法第八条(費用の支弁)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(業務) 被災者生活再建支援法 目次 第九条(基金) →