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被災者生活再建支援法 第九条 (基金)

平成十年法律第六十六号法律
(基金)

第九条

支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

2都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。

3都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。

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