(運営委員会)
第十条
支援法人は、運営委員会を置くものとする。
2次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
3運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。
4運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。
支援法人は、運営委員会を置くものとする。
2次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。
3運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。
4運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。