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被災者生活再建支援法 第十条 (運営委員会)

平成十年法律第六十六号法律
(運営委員会)

第十条

支援法人は、運営委員会を置くものとする。

2次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。

  1. 次条第一項に規定する業務規程の作成及び変更
  2. 第十二条第一項に規定する事業計画書及び収支予算書の作成及び変更

3運営委員会は、前項に定めるもののほか、支援業務の運営に関する重要事項について、支援法人の代表者の諮問に応じて審議し、又は支援法人の代表者に意見を述べることができる。

4運営委員会の委員は、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事をもって充てるものとする。

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