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被災者生活再建支援法 第二十条 (国の配慮)
平成十年法律第六十六号
法律
(国の配慮)
第二十条
国は、
第九条第二項
及び第三項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
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第9条
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