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被災者生活再建支援法 第十九条 (地方債の特例)

平成十年法律第六十六号法律
(地方債の特例)

第十九条

第九条第二項の規定に基づく都道府県の支援法人に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

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