(譲渡等の禁止) 第二十条の二 支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。2支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。 e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗