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被災者生活再建支援法 第十四条 (秘密保持義務)

平成十年法律第六十六号法律
(秘密保持義務)

第十四条

支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第七条第二号の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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