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被災者生活再建支援法 第十五条 (報告)

平成十年法律第六十六号法律
(報告)

第十五条

内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、当該業務又は資産の状況に関し必要な報告をさせることができる。

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