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被災者生活再建支援法 第十六条 (監督命令)

平成十年法律第六十六号法律
(監督命令)

第十六条

内閣総理大臣は、支援業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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