(指定の取消し等)
第十七条
内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。
2第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。
3内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。