条文くん法令検索 AIに質問する

被災者生活再建支援法 第十七条 (指定の取消し等)

平成十年法律第六十六号法律
(指定の取消し等)

第十七条

内閣総理大臣は、支援法人がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、第六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

2第六条第二項の規定は、前項の規定により指定の取消しをしようとするときについて準用する。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被災者生活再建支援法第十七条(指定の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(監督命令) 被災者生活再建支援法 目次 第十八条(国の補助) →