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被災者生活再建支援法施行規則 第一条 (令第四条第一項の内閣府令で定める書面)

平成十年総理府令第六十八号府省令
(令第四条第一項の内閣府令で定める書面)

第一条

被災者生活再建支援法施行令(以下「令」という。)第四条第一項の内閣府令で定める書面は、当該自然災害の発生時における当該被災世帯に属する者の数を証する書面とする。

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