(法第十一条第三項の内閣府令で定める事項)
第五条
法第十一条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
法第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県に対し行う支援金の額に相当する額の交付に関する事項 - 二
法第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて行う支援金の支給に関する事務に関する事項 - 三
法第四条第二項の規定による支援金の支給に関する事務の市町村への委託に関する事項 - 四
運営委員会に関する事項
- 五
前各号に掲げるもののほか、支援業務の実施に関し必要な事項
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