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被災者生活再建支援法施行規則 第四条 (業務規程の変更の認可の申請)

平成十年総理府令第六十八号府省令
(業務規程の変更の認可の申請)

第四条

支援法人は、法第十一条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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