(業務規程の変更の認可の申請) 第四条 支援法人は、法第十一条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗