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被災者生活再建支援法施行規則 第六条 (経理原則)

平成十年総理府令第六十八号府省令
(経理原則)

第六条

支援法人は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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