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被災者生活再建支援法施行規則 第七条 (区分経理の方法)

平成十年総理府令第六十八号府省令
(区分経理の方法)

第七条

支援法人は、支援業務に係る経理について特別の勘定(次条第十条第二項及び第十一条第二項において「支援業務特別勘定」という。)を設け、支援業務以外の業務に係る経理と区別して整理しなければならない。

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