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被災者生活再建支援法施行規則 第十条 (予備費)

平成十年総理府令第六十八号府省令
(予備費)

第十条

支援法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2支援法人は、支援業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。

3前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

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