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被災者生活再建支援法施行規則 第十一条 (予算の繰越し)

平成十年総理府令第六十八号府省令
(予算の繰越し)

第十一条

支援法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。

2支援法人は、支援業務特別勘定について前項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

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