(資金の繰入れ及び融通)
第八条
支援法人は、支援業務特別勘定から支援法人が設けるその他の勘定(以下本条において「その他の勘定」という。)へ、又はその他の勘定から支援業務特別勘定へ資金の繰入れをしてはならない。
2その他の勘定から支援業務特別勘定への資金の融通は、融通する勘定から支援業務特別勘定への貸付けとして整理するものとする。
支援法人は、支援業務特別勘定から支援法人が設けるその他の勘定(以下本条において「その他の勘定」という。)へ、又はその他の勘定から支援業務特別勘定へ資金の繰入れをしてはならない。
2その他の勘定から支援業務特別勘定への資金の融通は、融通する勘定から支援業務特別勘定への貸付けとして整理するものとする。