条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法施行規則 第八条の五 (被災者台帳に記載又は記録する事項)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(被災者台帳に記載又は記録する事項)

第八条の五

第九十条の三第二項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 電話番号その他の連絡先
  2. 世帯の構成
  3. 罹災証明書の交付の状況
  4. 市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供先
  5. 前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時
  6. 被災者台帳の作成に当たつて行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者に係る個人番号
  7. 前各号に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市町村長が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法施行規則第八条の五(被災者台帳に記載又は記録する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の四(被災者台帳の作成) 災害対策基本法施行規則 目次 第八条の六(台帳情報の提供に関し必要な事項) →