(被災者台帳に記載又は記録する事項)
第八条の五
法第九十条の三第二項第八号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一電話番号その他の連絡先
- 二世帯の構成
- 三罹災証明書の交付の状況
- 四市町村長が台帳情報を当該市町村以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供先
- 五前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時
- 六被災者台帳の作成に当たつて行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号を利用する場合には、当該被災者に係る個人番号
- 七前各号に掲げるもののほか、被災者の援護の実施に関し市町村長が必要と認める事項