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災害対策基本法施行規則 第八条の六 (台帳情報の提供に関し必要な事項)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(台帳情報の提供に関し必要な事項)

第八条の六

第九十条の四第一項第一号、第三号又は第四号の規定により台帳情報の提供を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を当該台帳情報を保有する市町村長に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所又は居所(法人その他の団体にあつてはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 申請に係る被災者を特定するために必要な情報
  3. 提供を受けようとする台帳情報の範囲
  4. 提供を受けようとする台帳情報に申請者以外の者に係るものが含まれる場合には、その使用目的
  5. 前各号に掲げるもののほか、台帳情報の提供に関し市町村長が必要と認める事項

2市町村長は、前項の申請があつた場合において、当該申請が不当な目的によるものと認めるとき又は申請者が台帳情報の提供を受けることにより知り得た情報が不当な目的に使用されるおそれがあると認めるときを除き、申請者に対し、当該申請に係る台帳情報(ただし、前条第六号に掲げる事項を除く。)を提供することができる。

3第九十条の四第一項(第一号、第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定により市町村長が提供する台帳情報には、前条第六号に掲げる事項を含まないものとする。

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