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災害救助法 第三十一条の二 (登録被災者援護協力団体による情報提供)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(登録被災者援護協力団体による情報提供)

第三十一条の二

登録被災者援護協力団体は、第八条第二項の規定により都道府県知事等に協力して救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。

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