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災害救助法 第三十二条

昭和二十二年法律第百十八号法律

第三十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者
  2. 第五条第一項又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者

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