第三十三条 偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗