条文くん法令検索 AIに質問する

災害救助法 第三十三条

昭和二十二年法律第百十八号法律

第三十三条

偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるものは、同法による。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害救助法第三十三条について教えてください」と聞く
← 第三十二条 災害救助法 目次 第三十四条 →