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災害救助法
昭和二十二年法律第百十八号
法律
· 条文 47 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(救助の対象)
第二条の二
(救助実施市の長による救助の実施)
第二条の三
(都道府県知事による連絡調整)
第三条
(都道府県知事等の努力義務)
第四条
(救助の種類等)
第五条
(指定行政機関の長等の収用等)
第六条
(指定行政機関の長等の立入検査等)
第七条
(従事命令)
第八条
(協力命令)
第九条
(都道府県知事等の収用等)
第十条
(都道府県知事等の立入検査等)
第十一条
(通信設備の優先使用権)
第十二条
(扶助金の支給)
第十三条
(事務処理の特例)
第十四条
(内閣総理大臣の指示)
第十五条
(日本赤十字社の協力義務等)
第十六条
(日本赤十字社への委託)
第十七条
(事務の区分)
第十八条
(費用の支弁区分)
第十九条
(委託費用の補償)
第二十条
(都道府県等が応援のため支弁した費用)
第二十一条
(国庫負担)
第二十二条
(災害救助基金)
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
(繰替支弁)
第三十一条
(都道府県知事による情報提供)
第三十一条の二
(登録被災者援護協力団体による情報提供)
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第六十三条
(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条