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災害救助法 第三十条 (繰替支弁)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(繰替支弁)

第三十条

都道府県知事は、第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととした場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助に係る災害発生市町村等に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。

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