条文くん法令検索 AIに質問する

災害救助法 第三十一条 (都道府県知事による情報提供)

昭和二十二年法律第百十八号法律
(都道府県知事による情報提供)

第三十一条

都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自らが保有するものを提供するものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害救助法第三十一条(都道府県知事による情報提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(繰替支弁) 災害救助法 目次 第三十一条の二(登録被災者援護協力団体による情報提供) →