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災害救助法 第二十九条

昭和二十二年法律第百十八号法律

第二十九条

災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。

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