(災害救助法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条
この法律の施行の際現に第百四十八条の規定による改正前の災害救助法第三十条の規定により都道府県知事の職権の一部を委任されて市町村長が行っている救助は、第百四十八条の規定による改正後の同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされた救助とみなす。
この法律の施行の際現に第百四十八条の規定による改正前の災害救助法第三十条の規定により都道府県知事の職権の一部を委任されて市町村長が行っている救助は、第百四十八条の規定による改正後の同法第三十条第一項の規定により市町村長が行うこととされた救助とみなす。