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災害救助法 第六十四条

昭和二十二年法律第百十八号法律

第六十四条

施行日前に第百四十八条の規定による改正前の災害救助法第三十一条の規定によってなされた命令は、第百四十八条の規定による改正後の同法第三十一条の規定によってなされた指示とみなす。

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